![]() 愛知県 青木聰子 |
“違法の覚醒剤”の使用で心神耗弱とみなされ、殺人の罪が軽くなるのはなぜですか?私の両親は、少年鑑別所と少年院に3度入所し、前科6犯の覚醒剤の常習者であった加害者に、包丁でメッタ刺しにされ亡くなりました。 刑事裁判の判決は「死刑」の求刑に対し「無期懲役」でした。裁判長は「極刑が相当」としながらも「被告は殺害当時、覚醒剤の使用により心神耗弱だった」と、刑法第39条の刑の減軽規定を適用しました。 覚醒剤を使用するとどうなるかを知りながら自ら注射して及んだ殺人であるにもかかわらず、減刑されてしまう法律はおかしくありませんか? 加害者は公判の席で「覚醒剤が氾濫(はんらん)する社会や取り締まらない警察が悪い。 自分も覚醒剤の被害者だ」と訴えました。それでも判決文には「(加害者は)反省している」とありました。 他の生き物と違って「人間であるとは、自ら考えて行動すること」とだれかが話しておられました。「考えて行動するとは、自分で選択決定し、そして他のせいにはせず自分で責任をとること」と。 人権を守るために加害者は法律によって手厚い保護がなされています。しかし、その人権保護はいつのまにか責任回避にすり替わっています。 一方的に断ち切られた被害者の生命、人生、夢、人権はどこへいってしまったのでしょうか? 「生命のメッセージ展」のメッセンジャー達の尊い生命の叫びをどうか受け止めて下さい。 そして今一度、一緒に「いのち」を、「生きること」を、みつめて直して下さいませんか。 |